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【3つの基準あり | 手作りのお菓子を販売したい!】マルシェで食品を販売するための許可

マルシェやイベントで自家製の食品を販売したいけど、どんな許可が必要なのか分からない…

という方に向けて、どんな食品が許可なしで販売できるのか、逆にどんな食品が許可が必要なのか、そして許可を得るための手順をカンタンに解説します。

営業許可のいらない食品とは?

食品の販売には様々な規制がありますが、すべての食品が許可を必要とするわけではありません。

許可のいらない食品は以下の通りだよ。

許可不要の食品の種類

  1. 常温保存が可能な包装食品
    • スナック菓子、カップ麺、ペットボトル飲料、缶飲料、密閉されたジャムなど。これらは常温で長期保存でき、食品衛生上のリスクが低いため、許可不要です。
  2. 農産物の直販
    • 農家が収穫した未加工の野菜や果物、生乳や卵の直販。これらは生産者が直接販売する場合に限り、許可不要です。
  3. その他の業種
    • 添加物の輸入業や、食品や添加物の貯蔵や運搬のみを行う業種なども許可不要です。

注意点

ただし、自家製のジャムや調理済みの食品を販売する場合は注意が必要です。

これらは自家製のため、衛生管理や製造工程においてリスクが高く、許可が必要となる場合がほとんどです。

具体的な基準は各自治体の条例によって異なるため、管轄の保健所に必ず確認してくださいね。

営業許可が必要な食品とは?

営業許可が必要な食品は加工や調理を伴うものだよ。手作りのお菓子などを販売したい人は基本的に営業許可が必要だね。

許可が必要な食品の種類

  1. 調理食品
    • 飲食店で提供される料理や、イベントで調理される食べ物。
      例:ラーメン、寿司、カレーライスなど
  2. 生鮮食品の加工品
    • 食肉、魚介類の販売。
      例:鮮魚店の魚、肉屋の肉など
  3. 乳製品や菓子の製造
    • 牛乳、チーズ、アイスクリーム、ケーキ、クッキーなど。
      これらは製造過程での衛生管理が厳しく求められます。
      例:マルシェで販売する焼き菓子、パンなど

営業許可を得るためには

食品関係の営業許可を得るためには、特定の基準を満たす必要があります。

その基準は ①食品衛生責任者の資格 ②基準を満たした営業施設の整備 ③HACCPによる衛生管理 の3つです。

特に②の基準が難関です!

以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

①食品衛生責任者の資格<10,000円程度で誰でも取れる>

食品衛生責任者とは、食品の衛生管理を行う責任者のことです。

食品を扱うすべての営業者は、この資格を持つ者を設置することが法律で義務付けられています。資格を得るには、通常6時間ほどの養成講習会を受講し、保健所に届け出る必要があります。

ただし、栄養士や調理師など特定の資格を持っている場合は講習が免除され、届出のみで済みます。

筆者はオンラインで講習を受講し、取得しました。最後にテストがありますが、テキストや講習内容から比較的基本的な部分が出題されるので、どなたでも取得は可能でしょう。費用は10,000円程度です。

食品衛生責任者の役割

食品衛生責任者は、営業者の指示のもとで衛生管理を行います。

営業者自身が責任者になることも可能ですが、従業員の中から選任することも認められています。

食品関係の事業を行う際には、この資格が必須となるため、必ず取得、もしくは保持しているスタッフを置くようにしましょう。

②基準を満たした営業施設の整備<レンタルキッチンor自宅をリフォームなど>

食品を製造・販売する施設は、一定の衛生基準を満たす必要があります。

自宅のキッチンなどではこの基準を満たせないため、専用の設備が必要です。

都道府県の条例により具体的な内容が異なります。

施設の衛生基準

例えば、ほとんどの都道府県では以下のような基準が設けられています。

・自宅のキッチンとは別に製造用のキッチンがあること

・壁や扉などで製造場所が独立した部屋になっていること

・シンクは2層あり、別々に蛇口がついていること
シンクは分2層シンクでなくても、別れていてもいいということもあります。2ヶ所に別に1層ずつ設置しているという方もいるようです。

・2層のシンクの他に手洗いがあること
石鹸の設置と手拭きは使い捨てペーパータオルが良いです。

・お湯が出ること(瞬間湯沸かし器でもOK)

・トイレは直接製造場に面していないこと 
製造室に面していて、直接を開けたらトイレということはNG

・トイレの手洗いはタンクについているものではダメ
手動で水を出せる状態が必要。手洗いが別にあればOK

・家族のいるところ、通るところと製造所は分けなければいけない
製造所は壁や扉で家族との供用スペースとは仕切られていないといけない

・外から製造所に入る際に家族と一緒の玄関しかないのはNG
外から製造所に入るための入口は家族が出入りするのとは別に必要。勝手口や掃き出し窓で外から製造所に入れるようならOKが出るようです。

・道具や材料を入れるための扉付きの収納があること
ラックのような棚だけのものでは×。システムキッチンの扉付収納やキャビネットがあればOK

・換気扇の設置

・蓋つきゴミ箱

・窓には防虫のため網がついてること

・床や壁の材質、作業台の材質なども条件あり
床についてはフローリングでOKな場合も多いようです。

③HACCPに沿った衛生管理<自治体HPや厚労省HPを参考に作成>

2021年から、食品の営業許可を得るためにはHACCP(ハサップ)による衛生管理が必要となりました。HACCPは、食品の安全性を確保するための国際的に認められた手法で、食中毒や異物混入のリスクを管理します。

HACCPの取り組み方

HACCPに基づいた衛生管理では、製造・加工・貯蔵・販売の全工程において、リスクを低減するための計画書を作成し、検査や記録、監視を行うことが求められます。

小規模の営業者の場合は、簡易的なアプローチによるHACCPの考え方が適用されます。

具体的には、計画書を作成し、毎日の営業前・営業中・営業後にチェックします。

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書はこちら

許可申請の手順と必要な条件

最後に、営業許可を取得するための手順について説明します。

許可申請の手順

  1. 保健所への相談
    • まずは管轄の保健所に相談し、自分が販売する食品に必要な許可を確認します。
  2. 書類の準備
    • 許可申請には、営業計画書、施設の設計図、食品衛生責任者の資格証明書などが必要です。
  3. 施設の整備
    • 衛生基準に適合した施設を整備します。
      例:専用の調理スペース、清掃しやすい床材や壁材など。
  4. 申請の提出
    • 必要書類を保健所に提出し、審査を受けます。
  5. 現地検査
    • 保健所の担当者が現地検査を行い、施設が基準を満たしているか確認します。
  6. 許可の取得
    • 検査に合格すれば、営業許可証が発行されます。

まとめ

マルシェで食品を販売するためには、どの食品が許可不要で、どの食品が許可が必要なのかご説明しました。

許可が必要な場合は、保健所への相談や必要書類の準備、施設の整備など、適切な手続きを踏むことが求められます。

特に、自家製の食品を販売する場合は衛生管理が重要ですね。健康被害があってからでは遅いので…

法律や規制を守り、安全でおいしい食品を提供しましょう。

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